本文へスキップ

当事務所は、地域に密着した身近な相談窓口です。お気軽にご相談下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.045-867-0757

横浜市戸塚区矢部町638番地プレジオM101号室

見出し成年後見制度 Q&A

成年後見制度は大きく分けて2種類あります。
現在の状態によって利用できる制度が違います。

現在判断能力が低下→最初から家庭裁判所が関与する法定後見
現在判断能力問題ない→将来に備え自分で契約を結ぶ任意後見

法定後見制度とは

平成12年4月1日から施行された制度です。
精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を守るための制度です。本人を守るために、本人に代わって援助をする人を後見人(補助人・保佐人)と言います。
本人の判断能力の程度により、補助、保佐、後見の3類型があります。

 Q 精神上の障がいとは?
 認知症・知的障がい・精神障がいの方
Q 判断能力が不十分とは? 
 自分にとって必要なことなのか、不必要なものなのか、不利益なことではないのかなど、一人で判断する能力があるかどうか。
また意思決定が困難な状態にある方のことです。
 Q 後見人の仕事とは?
 おもに本人の財産管理をしたり、介護契約、賃貸借契約、入退院手続等、後見人は本人に代わって事務手続を行います。
 Q 後見人をつけるにはどうすればいいのか?
 本人の住所地を管轄する、家庭裁判所に後見人選任の申立をし、家庭裁判所が後見人を選任します。
 Q 後見人であることの証明は?
 家庭裁判所から後見人が選任された旨の審判書が届きます。
審判書が届いてから2週間経過後、問題がなければ東京法務局後見登録課にて登記されます。
登記完了後は、登記事項証明書を取得することで○○の後見人は□□である旨が記載され、これが証明書になります。
金融機関や行政機関において提出することによって、本人の代理人であることが証明されます。
 Q 後見人を監督する人はいないのですか?
 後見人を監督するのは、家庭裁判所又は後見監督人です。
家庭裁判所又は後見監督人は、いつでも後見人に対して事務の報告、財産目録の提出を求めることができます。
通常年に1回程度、預貯金通帳のコピー等を添付して事務の内容を報告します。
不正が見つかった際は処分の対象になります。(横領罪等)
 Q 後見人は誰がなれるの?なれない人はどんな人?
 家族や第三者が後見人になることができます。
ただし、法律で以下に該当する方は後見人にはなれません。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をした者並びに、その配偶者及び直径血族
・行方の知れない者
Q 後見人の仕事はいつ終了しますか? 
 本人、又は後見人の死亡により終了します。
亡くなった後は、裁判所に報告し、預っている財産を相続人に引き渡して終了します。葬儀等は親族にお願いします。
 Q 後見人の報酬
後見人に対する報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から報酬をもらうことになります。
第三者が後見人になれば、必ず報酬は発生します。
 

任意後見のページへ
スタッフ写真

情報行政書士法人中川・平総合事務所

■戸塚オフィス
行政書士 平 悦子
〒244-0002
横浜市戸塚区矢部町638番地
プレジオM101号室
TEL.045-867-0757
FAX.045-330-6040
→アクセス

■泉オフィス
行政書士・司法書士 中川美紀
〒245-0013
横浜市泉区中田東二丁目8番31号
TEL.045-800-0616
FAX.045-802-7873