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横浜市戸塚区矢部町638番地プレジオM101号室

見出し遺 言

当事務所は、公正証書遺言をお勧めしています。

自筆証書遺言
・いつでも、何度でも好きな時に書き変えられる。
・お金が掛からない。
・全文本人が手書き、訂正の仕方など厳格に決められています。
・紛失や遺言が発見されなかったり、改ざんや廃棄の危険もあります。
・亡くなった後は、家庭裁判所で検認手続をしなければ相続手続が行えません。
・また、署名、押印、日付等が無い場合は遺言が無効になる場合があります。

公正証書遺言
・公証人が作成します。
・遺言の内容に関係の無い二名の証人が必要です。
・有料です。財産の内容によって料金が変わります。
・正本と謄本をもらい、原本は公証役場で保管されます。
・紛失した場合も、公証役場で謄本(有料)を受け取ることができます。
・改ざんや廃棄の心配がありません。また、ご本人が亡くなった後は、相続人であることを戸籍謄本等で証明し、全国の公証役場で、亡くなった方の公正証書遺言が存在するかどうかの検索ができます。勿論、謄本の発行もできます。
・公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。直ちに相続手続が行えます。
・公正証書遺言の内容を変更したいときは、公正証書により訂正変更が可能です。その際も証人二人が必要です。

〜公正証書遺言作成までの流れ〜
・ご本人に遺言の内容をお話していただき、当事務所で案文を作成いたします。
・必要書類等を揃え、当事務所が公証人と打ち合わせを致します。
・遺言書の内容をお客様に確認していただき、OKであれば、公証役場に行く日を決めます。

・当日は、お客様と証人二人と公証人で遺言の内容を確認し、各自署名、押印をして出来上がります。
※証人は、当事務所で守秘義務のある同業者に依頼いたします。
 お客様は、当日一度だけ公証役場に行けばよいように、手配いたします。また、体調不良・入院中等外出が困難な方は、公証人に出張していただく事も可能です。
スタッフ写真

情報行政書士法人中川・平総合事務所

■戸塚オフィス
行政書士 平 悦子
〒244-0002
横浜市戸塚区矢部町638番地
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〒245-0013
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