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横浜市戸塚区矢部町638番地プレジオM101号室
任意後見制度は公正証書で契約を結ぶ |
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任意後見制度は、将来自分が認知症になったり、色々な病気や怪我により、判断能力が無くなった時のために、元気な今のうちから、自分が決めた人と契約によって取り決めることができる制度です。 ・判断能力(契約能力)のある方が対象 ・任意後見人を自分で選ぶことができます。 ・任意後見人にどんなことをしてもらいたいか、やってもらいたい仕事内容を決めます。 |
将来、判断能力が低下してきた時のための契約 |
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将来のための契約のことを任意後見契約といいます。 判断能力が低下した時に、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見人受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をし、任意後見監督人が選任されると任意後見契約がスタートします。 この契約のスタートは任意後見監督人が選任されてから始まり、 終了は、亡くなった時です。 |
すでに外出が困難なので、年金をおろしてきてほしい |
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判断能力に問題が無い今からでも、年金を下ろしてきたり、財産管理を任せることもできます。これは、事務委任契約です。 任意後見契約は、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてからの契約、その前からお願いしたいという方は、事務委任契約をプラスしておくと、入院時などにも対応できます。 それと、元気なうちから本人の状態を観察できるので、判断能力の低下に気づきやすくなります。 事務委任契約のスタートは、公正証書で契約を結んだ時が始まりで、判断能力が低下して、任意後見監督人が選任されると終了です。 あとは、任意後見契約の内容が引き継がれます。 |
亡くなった後の葬儀や埋葬もやってもらいたい |
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これは死後事務委任契約です。 亡くなった時がスタートです。入院中の支払や、家財道具身の回り品の処分、葬儀、埋葬のことも死後事務委任契約をしておけば安心です。 |
亡くなった後に残った財産はどうなるのか |
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事務委任契約→任意後見契約→死後事務委任契約 その後は、報酬を清算して後のことは遺言書があれば遺言書に従うことになります。 そのため、遺言書の作成をおすすめしています。 |
任意後見契約を解除したい |
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任意後見監督人が選任される前なら、本人又は任意後見人(受任者)は、いつでも公証人の認証を受けた書面により解除することができます。 任意後見監督人が選任された後の場合(本人判断能力低下) 家庭裁判所の許可を得て解除することができる。 |
任意後見契約の変更 |
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任意後見人の変更、代理権の範囲の拡張、縮減等の場合は任意後見契約を解除し、新たに任意後見契約を締結することになる。 |
任意後見人の報酬 |
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任意後見人の報酬は、本人と受任者で締結した公正証書で作成される任意後見契約の中に記載する。報酬を変更する場合は、任意後見監督人が選任する前であれば、公正証書による変更契約で可能。 |
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